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海軍航空本部令

第一条
海軍航空本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
  1. 航空兵器ノ計画、審査、造修(艦船装備ヲ除ク)、研究及実験ニ関スル事項
  2. 航空兵器ノ準備、保管及供給ニ関スル事項
  3. 航空ニ関スル陸上設備及航空兵器ノ艦船搭載設備ノ計画及審査ニ関スル事項
  4. 航空術ノ教育ニ関スル事項
  5. 航空兵器ノ造修ニ要スル軍需品、工場等ノ軍需工業動員ニ関スル事項
  6. 航空兵器ニ関スル技術ニ従事スル造兵科士官以下ノ教育及本務ニ関スル事項
  7. 前各号ニ掲クルモノノ外航空ニ関スル一般事項
  8. 海軍技術廠及海軍航空廠ニ於ケル労務ニ関スル事項
第二条
海軍航空本部ニ総務部、会計部、教育部及第一部乃至第四部ヲ置キ総務部及第三部ニ第一課乃至第三課ヲ、教育部、第一部、第二部及第四部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
海軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
技術監
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第四条
本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条
本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒソノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第六条ノ二
技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第七条
部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍航空本部ノ事務ヲ整理ス
第八条
課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九条
部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス

(昭和2年4月4日勅令第六十一号)


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