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海軍艦政本部令

第一条
海軍艦政本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
一 艦船ノ船体機関ノ計画、審査、造修、研究、実験及保存ニ関スル事項
二 兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ計画、審査、造修、研究及実験並ニ航空兵器ノ艦船装備ニ関スル事項
三 兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ準備、保管及供給ニ関スル事項
三ノ二 工作物タル有線通信装置ノ計画、審査、造修、研究、実験及管理ニ関スル事項
四 海軍工作庁ノ設備(航空関係ノ設備ヲ除ク)ノ計画及審査ニ関スル事項
五 海軍軍需部ニ於ケル兵器関係ノ設備(航空兵器関係ノ設備ヲ除ク)ノ計画及審査ニ関スル事項
六 艦船兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ造修ニ要スル軍需品、工場等ノ軍需工業動員ニ関スル事項
七 技術科士官以下(燃料、航空兵器又ハ土木建築ニ関スル技術ニ従事スル者ヲ除ク)ノ教育及本務ニ関スル事項
八 海軍共済組合ニ関スル事項
九 海軍工廠、海軍工作部、海軍火薬廠及海軍技術研究所ニ於ケル労務ニ関スル事項
第二条
海軍艦政本部ニ総務部、会計部、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部及第六部ヲ置キ総務部ニ第一課、第二課、第三課、第四課、第五課及第六課ヲ、会計部、第一部及第六部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
海軍艦政本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
技術監
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第四条
本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条
本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒソノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第六条ノ二
技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第七条
部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍艦政本部ノ事務ヲ整理ス
第八条
課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九条
部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス

(大正9年10月1日勅令第四百四十一号)


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