その他資料
水路部令
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第一条
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水路部ハ東京ニ之ヲ置ク
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第二条
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水路部ハ左ノ事務ヲ掌ル
- 水路ノ測量ニ関スル事項
- 兵要海象ノ観測ニ関スル事項
- 水路図誌及航空図誌ノ調製ニ関スル事項
- 水路図誌及航空図誌ノ準備、保管及供給ニ関スル事項
- 航海及航空ノ保安ニ関スル事項
- 前各号ニ規定スル事項ノ調査及研究ニ関スル事項
- 第一号乃至第三号及前号ニ規定スル事項ノ技術ニ従事スル者ノ教育ニ関スル事項
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第三条
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水路部ニ総務部、会計部、第一部、第二部及修技所ヲ置キ第一部ニ第一課及第二課ヲ、第二部ニ第三課、第四課及第五課ヲ置ク
前項ニ規定スル各部及課並ニ修技所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
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第四条
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水路部ニ左ノ職員ヲ置ク
- 水路部長
- 部長
- 所長
- 課長
- 部員
- 幹事
- 教官
- 編修
- 附
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
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第五条
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水路部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
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第六条
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水路部長ハ其ノ名ヲ以テ水路告示及航空告示ヲ発シ並ニ外国水路部ト直接通信スルコトヲ得
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第七条
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水路部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第八条
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水路部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
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第九条
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部長ハ水路部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外総務部長ハ水路部長ヲ佐ケ水路部ノ事務ヲ整理ス
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第九条ノ二
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所長ハ水路部長ノ命ヲ承ケ修技所ノ事務ヲ掌理ス
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第十条
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課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
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第十一条
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部員及編修ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十一条ノ二
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幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ修技所ノ庶務及修技所ニ於ケル訓育ヲ担任ス
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第十二条
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教官ハ所長ノ命ヲ承ケ修技所ニ於ケル教授ヲ担任ス
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第十三条
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附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
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第十四条
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出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十五条
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ水路部ノ観測所ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
((大正9年10月1日勅令第四百四十四号))
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.