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海軍将官会議条例

第一条
海軍将官会議ハ東京ニ置キ海軍ニ於ケル重要ノ事項ヲ審議スル所トス
第二条
海軍将官会議ハ海軍大臣ヲ以テ議長トシ議員若干人ヲ置キ海軍将官ヲ以テ之ニ補ス
第三条
海軍大臣ハ必要ニ依リ議員ニアラサル将官並将官相当官ニ臨時議員ヲ命シ又上長官ヲシテ議事ニ参与セシムルコトヲ得
第四条
海軍大臣事故アルトキハ上席将官ヲ以テ議長トス
第五条
議案ハ議長ヨリ下付ス議員ニ於テ議案ヲ提出セムトスルトキハ議長ノ許可ヲ受クヘシ
第六条
海軍将官会議ノ事務ハ海軍大臣官房ニ於テ之ヲ処理ス

(明治22年5月29日勅令第七十五号)


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