その他資料
海軍省官制
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第一条
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海軍大臣ハ海軍軍政ヲ管理シ海軍軍人軍属ヲ統督シ所轄諸部ヲ監督ス
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第二条
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政務次官又ハ参与官ノ職務ハ軍機軍令ニ関スル事項ニ及ハサルモノトス
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第三条
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海軍省ニ副官ヲ置ク海軍大臣ノ命ヲ承ケ大臣官房ノ事務ヲ掌ル
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第四条
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削除
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第五条
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海軍省ニ海軍文庫ヲ置ク
海軍文庫ニ主管ヲ置ク上官ノ命ヲ承ケ図書ノ出納保管ニ関スル事務ヲ掌ル
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第五条ノ二
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海軍省ニ調査課ヲ置ク海軍軍政上必要ナル諸資料ノ調査及整理ニ関スル事務ヲ掌ル
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第五条ノ三
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海軍省ニ電信課ヲ置ク電信ニ関スル事務ヲ掌ル
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第六条
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海軍省ニ左ノ八局ヲ置ク
- 軍務局
- 兵備局
- 人事局
- 教育局
- 軍需局
- 医務局
- 経理局
- 法務局
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第七条
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軍務局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
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第八条
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軍務局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 海軍軍備其ノ他一般海軍軍政ニ関スル事項
- 艦船、部隊、官衙及学校ノ建制及勤務ニ関スル事項
- 艦船及部隊ノ編制及役務ニ関スル事項
- 軍紀風紀ニ関スル事項
- 演習ニ関スル事項
- 検閲ニ関スル事項
- 儀式、礼式、服制及旗章ニ関スル事項
- 艦船及兵器其ノ他ノ軍需品一般ニ関スル事項
- 戒厳及防衛ニ関スル事項
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第九条
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軍務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 国防政策ニ関スル事項
- 国際的規約及遣外員ニ関スル事項
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第九条ノ二
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軍務局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 国防思想ノ普及ニ関スル事項
- 軍事関係団体ノ指導ニ関スル事項
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第九条ノ三
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兵備局ニ第一課、第二課、第三課及第四課ヲ置ク
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第九条ノ四
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兵備局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 出師準備ニ関スル事項
- 国家総動員一般ニ関スル事項
- 兵器其ノ他ノ軍需品ノ整備ニ関スル事項
- 徴発ニ関スル事項
- 水陸諸設備ニ関スル事項
- 通信ニ関スル事項
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第九条ノ五
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兵備局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 軍需工業動員ノ統制ニ関スル事項
- 物資ノ生産力拡充ノ統制ニ関スル事項
- 物資ノ需給調整ニ関スル事項
- 軍需品生産ノ指導ノ統制ニ関スル事項
- 技術ノ統制ニ関スル事項
- 資源ノ調査及利用ニ関スル事項
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第九条ノ六
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兵備局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 港務ニ関スル事項
- 運輸ニ関スル事項
- 水路及海上保安ニ関スル事項
- 船舶ノ調査及利用ニ関スル事項
- 通商保護ニ関スル事項
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第九条ノ七
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兵備局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 労力ノ需給調整ニ関スル事項
- 国家総動員法ニ依ル徴用ニ関スル事項
- 其ノ他労務一般ニ関スル事項
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第十条
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人事局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
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第十一条
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人事局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 士官、特務士官、候補生、見習尉官及准士官、召集中ノ予備士官及予備准士官並ニ文官ノ進退、任免、補職及増俸ニ関スル事項
- 下士官及兵並ニ召集中ノ予備下士官及予備兵ノ任用及進級ニ関スル事項
- 其ノ他人事一般ニ関スル事項
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第十二条
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人事局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 叙位、叙勲、記章、褒章、賞与其ノ他身上ニ関スル事項
- 恩給及賜金ニ関スル事項
- 軍人援護ニ関スル事項
- 召集及簡閲点呼ニ関スル事項
- 在郷軍人ニ関スル事項(人事局第一課及第三課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)及在郷軍人会ニ関スル事項
- 海軍予備員候補者ニ関スル事項(人事局第三課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)
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第十二条ノ二
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人事局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 戦時充員計画ニ関スル事項
- 軍人(海軍予備員ニ在リテハ召集中ノ者ニ限ル)及文官ノ補充及分限ニ関スル事項
- 軍人(海軍予備員ニ在リテハ召集中ノ者ニ限ル)ノ服役ニ関スル事項
- 海軍依託学生生徒及海軍予備員候補者ノ採用ニ関スル事項
- 兵ノ徴募ニ関スル事項
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第十二条ノ三
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教育局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
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第十二条ノ四
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教育局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 教育ノ統一ニ関スル事項(教育局第二課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)
- 一般教育ニ関スル事項(教育局第二課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)
- 教育図書ニ関スル事項
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第十二条ノ五
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教育局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 艦船部隊ノ教育及術科訓練ノ統一ニ関スル事項
- 艦船部隊ノ教育訓練ニ関スル事項
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第十二条ノ六
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教育局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 海軍部外ノ軍事教育ニ関スル事項
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第十三条
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軍需局ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
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第十四条
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軍需局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 艦営需品(軍需局第二課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スル事項
- 港用品ニ関スル事項
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第十五条
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軍需局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 燃料ニ関スル事項
- 潤滑油ニ関スル事項(一般用消耗品トシテノ供給ニ関スルコトヲ除ク)
- 行動用消耗品ノ供給ニ関スル事項
- 炭山及油田ニ関スル事項
- 燃料ニ関スル技術ニ従事スル技術科士官以下ノ本務ニ関スル事項
- 燃料ニ関スル技術ノ教育ニ関スル事項
- 海軍燃料廠ニ於ケル労務ニ関スル事項
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第十六条
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軍需局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 被服及糧食ニ関スル事項
- 海軍衣糧廠ニ於ケル労務ニ関スル事項
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第十七条
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削除
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第十八条
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医務局ニ第一課及第二課ヲ置ク
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第十九条
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医務局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 軍医科、薬剤科及歯科医科士官以下ノ本務ニ関スル事項
- 医務衛生ノ教育ニ関スル事項
- 治療品ニ関スル事項
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第二十条
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医務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 軍人ノ体格及体力ニ関スル事項
- 医務衛生ノ調査及企画ニ関スル事項
- 恩給診断ニ関スル事項
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第二十一条
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経理局ニ第一課、第二課、第三課、第四課、第五課及第六課ヲ置ク
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第二十二条
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経理局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 予算及決算ニ関スル事項
- 主計科士官以下ノ本務ニ関スル事項
- 会計経理ノ教育ニ関スル事項
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第二十三条
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経理局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 給与、物品経理及契約ノ規定ニ関スル事項
- 会計ノ監査ニ関スル事項
- 国有財産ニ関スル事項
- 工場事業場ニ於ケル軍需品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ原価計算及工場事業場ノ経理ノ規定ニ関スル事項
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第二十四条
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経理局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 本省及東京所在海軍各庁(水路部、海軍技術研究所、海軍療品廠及第一海軍衣糧廠ヲ除ク)ノ会計経理ニ関スル事項
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第二十四条ノ二
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経理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 契約事務ノ統制ニ関スル事項
- 各庁所要品ノ集中購買ニ関スル事項
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第二十四条ノ三
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経理局第五課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 契約ノ実施ニ関スル事項
- 物資ノ調達配給及之ニ必要ナル調査ニ関スル事項
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第二十四条ノ四
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経理局第六課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル但シ経理局第二課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク
- 工場事業場ニ於ケル軍需品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ原価計算ニ関スル事項
- 工場事業場ノ経理ニ関スル事項
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第二十五条
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法務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
- 軍事司法、懲罰及監獄ニ関スル事項
- 恩赦、仮出獄及刑ノ執行ニ関スル事項
- 法務科士官、録事及監獄官以下ノ本務ニ関スル事項
- 軍事司法ノ教育ニ関スル事項
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第二十六条
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各局ニ局長、課長及局員ヲ置ク但シ法務局ニハ課長ヲ置カス
調査課及電信課ニ課長及課員ヲ置ク
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第二十七条
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局長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理ス
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第二十八条
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課長、局員及課員ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
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第二十九条
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削除
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第三十条
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削除
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第三十一条
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海軍省ニ技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事セシム
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第三十二条
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削除
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第三十三条
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海軍省ノ定員ハ別表ニ依ル
(大正5年3月31日勅令第三十七号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.