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陸海軍軍人に賜はりたる勅諭


 我國(わがくに)の軍隊は、世々(よよ)天皇の統率し給(たま)ふ所にぞある。昔神武天皇、躬(み)づから大伴(おほとも)物部(もののべ)の兵(つはもの)どもを率(ひき)ゐ、中國(なかつくに)のまつろはぬものどもを討(う)ち平(たいら)げ給ひ、高御座(たかみくら)に即(つ)かせられて、天下(あめのした)しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經(へ)ぬ。此間、世の移り換(かは)るに随(したが)ひて、兵制の沿革も亦(また)屡(しばしば)なりき。古(いにしへ)は天皇躬(み)づから軍隊を率(ひき)ゐ給(たま)ふ御制にて、時ありては、皇后皇太子の代(かは)らせ給(たま)ふこともありつれど、大凡(おほよそ)兵權を臣下に委(ゆだ)ね給(たま)ふことはなかりき。中世に至りて、文武の制度、皆(みな)唐國風(からくにふう)に倣(なら)はせ給(たま)ひ、六衛府(りくゑふ)を置き、左右馬寮(さいうめれう)を建て、防人(さきもり)など設けられしかば、兵制は整(ととの)ひたれども、打續(うちつづ)ける昇平(しょうへい)に狃(な)れて、朝廷の政務も漸(やうや)く文弱(ぶんじゃく)に流れければ、兵農おのづから二(ふたつ)に分れ、右の徴兵はいつとなく壮兵の姿に變(かは)り、遂(つひ)に武士となり、兵馬の權は一向(いつかう)に武士どもの棟梁(とうりゃう)たる者に歸(き)し、世の亂(みだれ)と共に政治の大權も亦(また)其手(そのて)に落ち、凡(およそ)七百年の間、武士の政治とはなりぬ。世の様の移り換(かは)りて斯(かく)なれるは、人力(じんりき)もて挽回(ばんかい)すべきにあらずとはいひながら、且(かつ)は我(わが)國體(こくたい)に戻(もと)り、且(かつ)は我(わが)祖宗(そそう)の御制に背(そむ)き奉(たてまつ)り、浅間(あさま)しき次第(しだい)なりき。降(くだ)りて弘化(こうくゎ)嘉永(かえい)の頃より、徳川の幕府其政(まつりごと)衰(をとろ)へ、剰(あまつさへ)外國の事ども起りて、其(その)侮(あなどり)をも受けぬべき勢(いきほい)に迫りければ、朕(ちん)が皇祖(くゎうそ)仁孝天皇、皇考(くゎうこう)孝明天皇、いたく宸襟(しんきん)を惱(なやま)し給(たま)ひしこそ忝(かたじけな)くも又(また)惶(かしこ)けれ。然(しか)るに朕幼くして天津日嗣(あまつひつぎ)を受けし初(はじめ)、征夷大将軍其政權を返上し、大名小名(だいみやうしゃうみやう)其(その)版籍(はんせき)を奉還(はうくゎん)し、年を經ずして海内(くゎいだい)一統(いつとう)の世となり、古(いにしへ)の制度に復(ふく)しぬ。是(これ)文武の忠臣(ちゅうしん)良弼(りゃうひつ)ありて、朕を輔翼(ほよく)せる功績なり、歴世祖宗(れきせいそそう)の専(もっぱら)蒼生(さうせい)を憐(あはれ)み給ひし御遺澤(ごいたく)なりといへども、併(しかし)我臣民の其心に順逆の理(り)を辨(わきま)へ、大義の重きを知れるが故(ゆゑ)にこそあれ。されば此時(このとき)に於(おい)て兵制を更(あらた)め、我國の光を耀(かがやか)さんと思ひ、此(この)十五年が程に、陸海軍の制をば今の様に建定(たてさだ)めぬ。
 夫(そもそも)兵馬の大權は朕が統(す)ぶる所なれば、其司々(そのつかさつかさ)をこそ臣下には任(まか)すなれ、其(その)大綱(たいこう)は朕(ちん)親(みずから)之(これ)を攬(と)り、肯(あへ)て臣下に委(ゆだ)ぬべきものにあらず。子々孫々に至るまで篤(あつ)く斯旨(このむね)を傳(つた)へ、天子(てんし)は文武の大權を掌握するの義を存(そん)して、再(ふたたび)中世以降の如(ごと)き失體(しったい)なからんことを望むなり。朕は汝等(なんじら)軍人の大元帥なるぞ。されば朕は汝等を股肱(ここう)と頼み、汝等は朕を頭首(とうしゅ)と仰(あお)ぎてぞ、其親(しん)は特に深かるべき。朕が國家を保護(ほうご)して、上天(じょうてん)の惠(めぐみ)に應(おう)じ、祖宗の恩に報(むく)いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を盡(つく)すと盡さざるとに由(よ)るぞかし。我國の稜威(みいつ)振(ふる)はざることあらば、汝等能(よ)く其(そ)の憂(うれい)を共にせよ。我武維(ぶゐ)揚(あが)りて其榮(さかえ)を耀(かがやか)さば、朕汝等と其譽(ほまれ)を偕(とも)にすべし。汝等皆其職を守り、朕と一心になりて、力を國家の保護に盡(つく)さば、我國の蒼生は永(なが)く太平(たいへい)の福を受け、我國の威烈(いれつ)は大(だい)に世界の光華ともなりぬべし。朕斯(かく)も深く汝等軍人に望むなれば、猶(なほ)訓諭(くんゆ)すべき事こそあれ。いでや之(これ)を左(さ)に述べむ。
一、軍人は忠節を盡(つく)すを本分(ほんぶん)とすべし。凡(およそ)生を我國に稟(う)くるもの、誰(たれ)かは國に報(むく)ゆるの心なかるべき。況(しか)して軍人たらん者は、此心(このこころ)の固(かた)からでは物の用に立ち得(う)べしとも思はれず。軍人にして報國(ほうこく)の心堅固(けんご)ならざるは、如何程(いかほど)技藝(ぎげい)に熟し學術に長(ちょう)ずるも、猶(なほ)偶人(ぐうじん)にひとしかるべし。其隊伍(たいご)も整(ととの)ひ節制(せっせい)も正(ただし)くとも、忠節を存(そん)せざる軍隊は、事に臨みて烏合(うごう)の衆に同(おなじ)かるべし。抑(そもそも)國家を保護(ほうご)し國權を維持するは兵力に在れば、兵力の消長は是(これ)國運の盛衰なることを辨(わきま)へ、世論(せろん)に惑(まど)はず、政治に拘(かかは)らず、只々(ただただ)一途(いっと)に己(おの)が本分の忠節を守り、義は山嶽(さんがく)よりも重く、死は鴻毛(こうもう)よりも輕(かろ)しと覺悟(かくご)せよ。其操(みさお)を破りて不覺を取り、汚名を受くるなかれ。

一、軍人は禮儀(れいぎ)を正しくすべし。凡(およそ)軍人には上(かみ)元帥より下(しも)一卒に至るまで、其間に官職の階級ありて統屬(とうぞく)するのみならず、同列同級とても停年(ていねん)に新舊(しんきう)あれば、新任の者は舊任(きうにん)の者に服從(ふくじゅう)すべきものぞ。下級のものは、上官の命(めい)を承(うけたまは)ること、實(じつ)は直(ただち)に朕が命(めい)を承(うけたまは)る義なりと心得(こころえ)よ。己(おの)が隷屬(れいぞく)する所にあらずとも、上級の者は勿論(もちろん)、停年の己(おのれ)より舊(ふる)きものに對(たい)しては、總(す)べて敬禮(けいれい)を盡(つく)すべし。又上級の者は下級の者に向ひ、聊(いささか)も輕侮驕傲(けいぶきょうごう)の振舞(ふるまい)あるべからず。公務の爲に威厳を主とする時は格別なれども、其外は務めて懇(ねんごろ)に取扱ひ、慈愛を専一と心掛(こころが)け、上下一致して王事(わうじ)に勤勞(きんろう)せよ。若(もし)軍人たる者にして禮儀を紊(みだ)り、上を敬(うや)まはず下を惠(めぐ)まずして、一致の和諧(わぎゃく)を失ひたらんには、啻(ただ)に軍隊の蠧毒(とどく)たるのみかは、國家の爲にもゆるし難(がた)き罪人となるべし。

一、軍人は武勇を尚(たつと)ぶべし。夫(そもそも)武勇は我國にては古(いにしへ)よりいとも貴(とほと)べる所なれば、我國の臣民たらんもの、武勇なくては叶(かな)ふまじ。況(しか)して軍人は、戰(いくさ)に臨み敵に當(あた)るの職なれば、片時も武勇を忘れてよかるべきか。さはあれ武勇には大勇(たいゆう)あり小勇(しょうゆう)ありて同(おなじ)からず。軍人たらむ者は常に能(よ)く義理を辨(わきま)へ、能(よ)く胆力(たんりょく)を練(ねり)り、思慮を殫(つく)して事を謀(はか)るべし。小敵たりとも侮(あなど)らず、大敵たりとも懼(おそ)れず、己が武職を盡(つく)さむこそ、誠(まこと)の大勇(たいゆう)にはあれ。されば武勇を尚(たつと)ぶものは、常々(つねづね)人に接(ふる)るには温和を第一とし、諸人の愛敬(あいけい)を得むと心掛けよ。由(よし)なき勇を好みて猛威(もうい)を振(ふる)ひたらば、果(はて)は世人(せじん)も忌み嫌いて、豺狼(さいろう)などの如(ごと)く思ひなむ。心すべきことにこそ。

一、軍人は信義を重んずべし。凡(およ)信義を守ること常(つね)の道にはあれど、わきて軍人は、信義なくては一日も隊伍(たいご)の中に交りてあらんこと難(かた)かるべし。信とは己(おの)が言(げん)を践行(ふみおこな)ひ、義とは己(おの)が分(ぶん)を盡(つく)すをいふなり。されば信義を盡(つく)さむと思はば、始(はじめ)より其事(そのこと)の成(な)し得(う)べきか得べからざるかを審(つまびらか)に思考すべし。朧氣(おぼろげ)なる事を仮初(かりそめ)に諾(うべな)ひてよしなき關係を結び、後(のち)に至(いた)りて信義を立てんとすれば、進退谷(きはま)りて身の措(お)き所に苦(くるし)むことあり。悔(く)ゆとも其詮(そのせん)なし。始(はじめ)に能々(よくよく)事の順逆(じゅんぎゃく)を辨(わきま)へ、理非(りひ)を考(かんが)へ、其言(そのげん)は所詮践(ふ)むべからずと知り、其義(そのぎ)はとても守るべからずと悟(さと)りなば、速(すみやか)に止(とど)まるこそよけれ。古(いにしへ)より或(あるい)は小節(しょうせつ)の信義を立てんとて大綱(たいこう)の順逆を誤(あやま)り、或(あるい)は公道の理非(りひ)に践迷(ふみまよ)ひて私情(しじゃう)の信義を守り、あたら英雄豪傑(えいゆうごうけつ)どもが禍(わざわひ)に遭(あ)ひ身を滅(ほろぼ)し、屍(しかばね)の上の汚名を後世まで遺(のこ)せること、其例(そのれい)尠(すくな)からぬものを。深く警(いまし)めてやはあるべき。

一、軍人は質素を旨(むね)とすべし。凡(およそ)質素を旨とせざれば、文弱(ぶんじゃく)に流れ輕薄(けいはく)に趨(はし)り、驕奢華靡(きょうしゃかび)の風を好み、遂には貪汚(たんお)に陷(おちい)りて志(こころざし)も無下(むげ)に賤(いやし)くなり、節操も武勇も其(その)甲斐(かひ)なく、世人(せじん)に爪(つま)はじきせらるる迄(まで)に至りぬべし。其身(そのみ)生涯の不幸なりといふも中々愚(をろか)なり。此風(このふう)一たび軍人の間に起こりては、彼(か)の傳染病(でんせんべう)の如(ごと)く蔓延(まんえん)し、士風も兵気も頓(とみ)に衰(おとろ)へぬべきこと明(あきらか)なり。朕深く之(これ)を懼(おそ)れて、曩(さき)に免黜(めんちゅつ)條例を施行(せこう)し、略(ほぼ)此事を誡(いましめ)め置(お)きつれど、猶(なほ)も其悪習の出(いで)んことを憂(うれ)ひて心安(こころやす)からねば、故(ゆゑ)に又(また)之(これ)を訓(おし)ふるぞかし。汝等(なんじら)軍人ゆめ此(この)訓誡(くんかい)を等閑(とうかん)にな思ひそ。
 右(みぎ)の五ヶ條は、軍人たらむもの暫(いささか)も忽(おろそか)にすべからず。さて之(これ)を行(おこな)はんには、一の誠心こそ大切なれ。抑(そもそも)此(この)五ヶ條は我軍人の精神にして、一の誠心は又五ヶ條の精神なり。心誠(こころまこと)ならざれば、如何(いか)なる嘉言(かげん)も善行も皆(みな)うはべの装飾にて、何の用にかは立つべき。心だに誠あれば、何事も成るものぞかし。況(しか)してや此五ヶ條は天地の公道、人倫(じんりん)の常經(じゃうけい)なり。行(おこな)ひ易(やす)く守り易(やす)し。汝等(なんじら)軍人、能(よ)く朕(ちん)が訓(おしえ)に遵(したが)ひて此道(このみち)を守り行ひ、國に報(むく)ゆるの務(つとめ)を盡(つく)さば、日本國の蒼生(さうせい)舉(あが)りて之(これ)を悦(よろこび)びなん。朕一人(いちにん)の懌(よろこび)のみならんや。

明治十五年一月四日

御名

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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 1999.